会社員であれば、転勤などにより住所変更が必要となることもあります。
車を所有している方にとっては、住所変更を必要とする証明書や免許証などがありますので、法律が定める期限内に手続きを完了しなければなりません。
引っ越ししたばかりで、片付けなどに時間を費やしたあまり、時間がないなどというときはとてもつらいですよね。
ここでは
・車検証の住所変更の手続きをしないでいるとどうなるのか
・車検証の住所変更に必要な書類とは
・車検証の住所変更の手順について
の3点に的を絞ってまとめてみましたのでぜひご覧ください。
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車検証の住所変更の手続きをしないとどうなるの?
車検証の住所変更しないとどのようになるのでしょうか。
結論は、法律上の違反に該当するため、50万円以下の罰金刑になってしまいます。
50万円以下というのは50万円の罰金を支払わなければならないのです。
法律上の規定分は下記のとおりです。
道路運送車両法12条1項
『自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。』
また上記条文に反する場合は
道路運車両法109条2項
『第百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
二 第十二条第一項、第十三条第一項又は第十五条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者』
の規定により罰金を支払うことになります。
引っ越しなどで住所変更となった時は速やかに(できるだけ早く、期限内に間に合うように)手続きをすることが重要なのです。
そのほかに普通自動車の場合は、車庫証明書を取得しなければなりませんのでそちらについては次の通りです。
自動車の保管場所の確保等に関する法律7条
『自動車の保有者は、保管場所の位置を変更したとき、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に届け出なければならない。』
という内容で制定されていますので、住所変更や車庫証明書は最寄りの警察署で手続きができますので、こちらも速やかにおこなうとよいでしょう。
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車検証の住所変更するのに必要な書類
車検証の住所変更に必要な書類についてまとめてみました。
【必要な書類】
1.住民票(取得後3か月以内に発行された書類)
2.自動車車検証
3.自動車保管場所証明書(取得後1か月以内に発行された書類)
4.手数料納付書(自動車検査登録印紙)
5.自動車税・自動車取得税報告書
6.申請書(OCR第1号式)
7.委任状(代行業者に依頼する場合)
8.印鑑(本人申請の場合の認印)
合計8つの書類が必要になります。
上記の中で、3.の自動車保管場所証明書については、証明書を発行依頼するために図面を用意するなど証明書発行に必要な書類が必要になります。
住所変更となれば、免許証の住所変更も必要になりますので、順番としては市役所や区役所、役場へ転入届を提出し、住民票の取得から始めます。
住民票は免許書用と車庫証明書用に2通に必要になります。
免許証はその場ですぐに仕上がりますが、車庫証明書は1週間後の受領となります。
ということは車検証の住所変更は15日以内という期限付きですので、車庫証明だけで7日間費やしてしまいますので、早めに申請しなくてはなりませんね。
上記の4,5,6については管轄の運輸支局窓口で手続きできますので当日になります。
ナンバープレートについて
ということで必要な書類について説明しましたが、ここでもう一つ重要なことがあります。
それはナンバープレートについてです。
管轄の運輸支局で所定の手続きによってナンバープレートの交付を受けることになりますので、そちらについても説明します。
全国には、都道府県もしくはその地域ごとに管轄の運輸支局が決まっています。
例えば、関東地区の場合、千代田区、中央区、港区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、大島支庁、三宅支庁、八丈支庁、小笠原支庁は東京運輸支局が管轄となります。
住所変更前と住所変更後の管轄運輸支局が同じであれば、ナンバープレートの発行申請は必要ありません。
例えば東京都千代田区から港区へ住所変更しても品川ナンバーになります。
住所変更前と住所変更後の管轄運輸支局が異なる場合は、住所変更後の住所地を管轄する運輸支局にて手続をおこないます。
その際はナンバープレートが変更となりますので、同時に手続きも必要になります。
例えば東京都千代田区から新宿区に住所変更した場合は、管轄は東京運輸支局練馬自動車検査登録事務所になりますので、品川ナンバーから練馬ナンバーに変更となります。
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車検証の住所変更の手順
車検証の住所変更の手順について説明します。
必要書類の確認後、管轄の運輸支局へ出かけます。
所定の窓口にて
・350円支払って手数料納付書を受け取る
・「自動車税・自動車取得税申告書」
・「申請書」
のそれぞれの書類を受け取り、記入例を参照しながら記入します。
記入が終わったら、印紙販売窓口で印紙を購入ます。
記入した必要書類と印紙を一緒に窓口に提出します。
記入ミスがあると発行されるまでの時間が伸びてしまいますので、窓口に提出する前に書類の内容確認をおこないましょう。
書類に問題がなければ、整理番号札が発行され、電光掲示板などで呼び出しがあれば、交付窓口へ行き、新しい車検証の交付を受けます。
ナンバープレートの変更が必要な場合は同時に申請します。
ナンバープレートの交付を受けましたら、持ち込み車両のナンバープレートを交換し、封緘をして完了となります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
住所変更といっても転勤族の方は、住所が変わるたびに変更手続きをしなければならないことになりますよね。
特に車両に関する住所変更手続きの場合は、罰則がありますので手続きを怠ると、大変な事態になってしまいます。
東京都内に勤務されている方は、勤務先までの移動手段としては地下鉄やJRが主体になりますので、車を所有している方は駐車場を探すだけで大変な手間がかかるため、都内から離れない限りは車を購入しないという情報もあります。
転入・転出届は、水道、電気、ガスなど公共料金の支払いがありますので住所変更手続きは必須になりますよね。
車検証の住所変更しないでいると、罰金刑を受けることになりますが、車検証はどのような時に利用されるのでしょうか。
・交通取り締まり時に違反したとき
・交通事故により事故証明を発行してもらうとき
・車検のとき
などのときは車検証の提示を求められますが、それ以外では提示を求められることは少ないですよね。
所定の手続きを踏んでいないと、変更未済であれば大変な目に遭いますので、面倒かもしれませんが、必要な手続きをおこなっておいたほうが無難です。